第二十四条(教育)(精选文档)

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第二十四条(教育)(精选文档)

 

 障害者権利条約のもつ意味 東 俊裕

 ■本条約の構成

 二〇〇六年十二月十三日第六十一回国連総会は、第八回アドホック委員会の最終提案を満場一致で採択した。採択されたこの条約は、条約本体である「障害のある人の権利条約(Convention on the Rights of Persons with Disabilities)」(以下、本条約)と個人通報制度に関する「障害のある人の権利条約についての選択議定書」の二本立てとなっている。

 本条約は前文に引き続き五〇箇条の条項から成り立っているが、内容的に見ると四つのパートから構成されている。五〇箇条は一条から九条までが総則規定であり、十条から三十条までが各則規定である。三十一条から四十条までが国内・国際モニタリング、国際協力などの条約の実施措置に関する条項で、残りが批准や効力発生等の条項である。ここでは「障害のある人の定義」、「差別禁止と合理的配慮」、「教育」に絞って見ていくことにしたい。

 ■障害ないし障害のある人の概念(前文、第一条)

 本条約策定の過程で、障害の定義を設けるのか、設けるとしてどのような内容のものにするのかは、極めて重要な問題とされていた。しかしながら、結局のところ、本条約は障害の定義としての規定を設けなかった。これは、障害の概念がいわゆる医療モデルから社会モデルに変化しつつあること、WHOの国際生活機能分類(ICF)が障害の状況を分析する道具としては有用ではあっても、必ずしも法的定義として成熟しているとまでは言えないこと、社会権規定に基づく福祉サービスの対象者を画する「障害」概念と自由権規定、特に差別を受けない権利の主体を画する「障害」概念は相対的に異なる側面を有するため、社会権と自由権を包括する本条約においては統一的な定義を策定することが困難であること、さらには、障害の定義もしくは障害のある人の定義を広いものにはしたくないといった国家の現実的な思惑等が交錯した結果、見送られることになったものである。

 しかし、障害のあるいかなる人も、必要な福祉サービスや非差別の権利による法的保護から漏れるようなことがあってはならないという意味で、この障害の定義は重要な問題であり、そのため、この条約は障害種別を問わず全ての障害のある人を包括しようとするものであるということや、障害を広く捉えようとする国際的な潮流を背景としていたため、その趣旨をどこかに入れ込むことが求められたのである。

 結局のところ、第二条の定義規定に入れることはできなかったが、最終的には、前文と第一条目的の中で、障害ないしは障害のある人の概念に触れることになった。

 まず、前文においては「障害が形成途上にある概念であること、並びに障害がインペアメントのある人と態度上及び環境上の障壁との相互作用であって、それらの者が他の者との平等を基礎として社会に完全かつ効果的に参加することを妨げるものから生じることを認め(前文e)」との規定が、第一条目的の後段においては「障害のある人には、種々の障壁と相互に作用することにより他の者との平等を基礎とした社会への完全かつ効果的な参加を妨げることがある、長期の身体的、精神的、知的又は感覚的なインペアメントをもつ人を含む」との規定が挿入されることになった。

 ここで重要なのは、障害が機能障害のある人と障壁との相互作用であり、社会参加を妨げる障壁から生じるものであるとして、社会的要因の重要性を指摘し、さらには、障害のある人には、機能障害のある人を「含む」という形で、その枠を限定しなかったことである。

 ところで、我が国においては、障害者基本法(二条)、身体障害者福祉法(四条)、精神保健及び精

 神障害者福祉に関する法律(五条)、発達障害者支援法(二条)、児童福祉法(第四条第2項)、障害者自立支援法(第四条)、国民年金法(第三十条2項)、障害者の雇用の促進等に関する法律(第二条、第七十四条)等において、それぞれの法律における「障害者(児)」、ないしは「障害」の定義を有している。

 この中で、福祉施策の基本理念を定める障害者基本法は、全ての福祉関係法の基本として、「この法律において『障害者』とは、身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう」として、医療モデルという限界があるにせよ、包括的な形で、障害のある人を把握しようとしている。

 ところが、実際の福祉施策を規律する個別立法は、その法律の目的に従った限定的な定義をしている場合が多く、しかも、多くの場合、法律ごとに政令がその適用対象や等級を限定する仕組みを取っている。さらに知的障害者福祉法に至っては定義規定すらない。

 このように障害者基本法に示された「障害者」の総則的な定義がどの程度機能しているのか、極めて疑問である。

 実際のところ、障害者基本法が示す医療モデルの範囲がいかなるものか、一義的に明確なものではないかもしれないが、その定義からしてもその中に本来含められるべき人が入っておらず、上記法律により提供される必要なサービスを受けられない障害のある人が多数に上ると思われる。難病を抱えている人、手帳も持たない軽度の知的障害のある人等、本来であれば、支援を必要とする人は膨大な数に上ると思われる。

 さらに重大な問題は、差別を受ける理由が機能障害に限られないということである。機能障害とまでは言えない身体や精神の特徴を理由に差別されることは、いくらでもあり得るのである。例えば、熊本県で起きたハンセン病罹患者に対する宿泊拒否事件は、彼ら/彼女らが機能障害を有しているから差別を受けたのではなく、その身体的特徴やハンセン病自体に対する偏見がその理由となっているのである。また、HIV保菌者は、発病による何らかの機能障害が未だ発生する前の段階であっても、エイズに対する偏見そのものにより社会生活の多くの場面から排除されている。保菌状態自体が既に機能障害がある状態と考えることも可能ではあるが、感染するかもしれないという偏見が問題の焦点である。ユニークフェイスの人々の場合、必ずしも機能障害があるとまでは言えないが、見た目そのものを理由に社会から排除されることがある。精神障害や知的障害のある人も、精神面での機能障害というより、むしろ、その障害そのものに対する無知、無理解、偏見そのものによって社会から排除されることがあるのである。

 このように見てくると、差別の分野においては機能障害の存在をメルクマールにすることはできない。障害に基づく差別という場合、機能障害の存在を理由とする場合だけでなく、身体や精神面での特徴やその原因となった疾病に対する偏見に根ざした差別の場合も包含するものでなければならない。障害者基本法は、理念的ではあるが、「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」と規定するが、以上の意味で言えば、メディカルモデルに基づく同法の「障害者」の範囲は狭すぎるのである。

 ■差別と合理的配慮の否定(第二条、第五条)

 本条約では、障害に基づくあらゆる差別を禁止するものとされた(五条)。問題は、禁止される差別の内容であるが、簡単に要約すると、まず、障害に基づくあらゆる「区別、排除又は制限」という異なる取り扱いであって、あらゆる分野における人権を害する目的又は効果を有するものをいうとされ、差別をしようという意図がない場合であっても、差別の効果が生じる場合には、差別であることが明記された。

 さらに、障害に基づく差別には、あらゆる形態の差別が含まれることになり、特に合理的配慮の否

 定を含むと規定された(第二条、差別の定義)。

 これまで、障害に基づく差別の問題は、世界人権宣言にも、市民的及び政治的権利に関する国際規約にも明文規定がなく、子どもの権利条約第二条において若干の言及があったにすぎない。これに対して本条約は、国連の人権条約として本格的に障害に基づく差別禁止規定を有する初めての人権条約となっただけでなく、このように、合理的配慮を提供しない場合にも差別であるとされたことは、極めて画期的であった。

 これまでの差別の考え方としては、異なる取り扱いという「作為」の面を問題にしていたが、この条約において「……障害のある人に対して……すべての人権及び基本的自由を享有し又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、不釣合いな又は過度な負担を課さないものをいう」と規定される合理的配慮を提供しないという「不作為」も差別であるとされた。これは、社会の発展過程によってつくられた格差を、相手方に不釣合いな又は過度な負担を課さない限度において、是正させることを権利として認めるものである。

 ところで、近代資本主義は、それまでの身分制による社会制度を否定し、個人の自由意思に基づく契約をあるべき社会の根底に据えるものではあったが、ここで想定された個人とは、合理的に物事を判断し、かつ行動できる一定の心身的能力をもった標準的な一般人であった。従来の差別の概念も、一定の標準的な能力があるにもかかわらず、それ以外の個人の尊厳という観点からすれば非本質的な属性を理由とした異なる取り扱いを禁じるものであった。

 そこで、「障害」に基づく「異なる取り扱い」は、個人の疾病や事故による機能障害に基づいて発生するものであるから、可哀想ではあっても致し方ないものである、個人の能力の問題であって、社会の側がことさら差別しているわけではないと考えられた。

 しかし、「障害」は、個人の機能障害が問題(医療モデル)ではなく、社会のあり方そのものが問題(社会モデル)なのである。これまでの社会は、標準的な一般人を基準にして、全ての社会基盤、社会生活上のシステムが築かれてきた。

 例えば、現在の交通システムは膨大な国家予算、民間資本、労働力、そして百年以上の長い年月を費やして整備されてきた結果、障害のない人は、元来有している自己の歩行能力以上の移動能力を手に入れた反面、本来もっとも公共交通機関を必要とする歩行に障害のある人は、つい最近まで、この交通システムの発展過程に組み込まれることがないままに放置されてきた。交通システムが整備され、それが社会一般の大多数に提供されるようになり、社会生活全般がその利用可能性を前提とした形に変貌すると、その利用が困難な人々は、利用可能性を前提として成り立つ社会生活から次第に排除され、その社会生活上の格差ゆえにますます「障害者」たることを強いられるのである。

 このようなことは、あらゆる社会生活に関する制度やシステム、慣習、または、それらを支える物理的、社会的、意識的な基盤の面でも言えることである。そして、標準的な人間を基準にして開発されてきたものであるが故に、それを利用しようとすると、何らかの支援が必要であるにもかかわらず、そのための合理的配慮(Reasonable Accommodation)がないために、そのシステムを利用できないことになる。障害のある人がその点を要求すると、なぜ、彼らのためだけに「特別」のことしなければならないのかという声が返ってくる。社会発展の偏頗性は多くの人に可視化されていないのである。このような状況が障害のある人を社会から排除し、障害のある人を「障害者」たらしめる大きな要因であることを最初に自覚したのはアメリカの障害者運動であり、合理的配慮を提供しないことは差別であると世界に先駆けて規定したのがADA(障害をもつアメリカ人法)であった。今回の条約における合理的配慮の概念は、ADAとは若干異なる内容ではあるが、ADAとそれ以後の世界の差別禁止法の流れを受け継ぎ、それを世界的に広げる役割を果たすものである。

 日本には、理念法は別として障害に基づく差別禁止法が存在しない。今後、この条約の批准が問題となるが、「差別禁止法」の制定なくして批准はあり得ない。

  差別しないということは、社会の最低限のルールである。しかし、何が差別であるのかについての「物差し」がない日本では、その判断が思いやりとか良心という道徳規範に委ねられている。これでは、具体的な行動規範たり得ない。あたかも、道路交通法を設けずに、経験と理性だけで安全運転しなさいと言わんばかりである。セクハラ被害は古今東西存在した。しかし法律化することで、社会のルールとして認知され定着したのである。差別禁止法は処罰を目的とするものではない。まずは、具体的に何が差別であり、合理的配慮であるのかを示す「物差し」を提供し、ルールを明確...

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